食品販売の小規模業者を対象にした容器包装の徴収金制度が年頭に開始された。2月末に初回の申告期限を迎えた。個人経営のベーカリーなどが負担増に反発している。
この徴収金制度は、拡大生産者責任(EPR)を定める1992年の法律に依拠したもので、EPRにおいては、生産者は製品が廃棄物となって以降の処理やリサイクル等について責任を負う旨が定められている。この責任は、リサイクルを請け負う組織の設置と拠出金の納付により果たされる。この制度は、電気電子製品をはじめとして、多くの部門で施行済みだが、ベーカリーや精肉店、チーズ販売店などで販売時に用いられる容器包装(切り売りの製品の包み紙やケーキを入れる箱など)についても、2020年の法律(食品ロス対策法)により、適用されることが決まっていた。それが2025年年頭に導入された。
徴収金の計算方法としては、使用された容器包装の数量ではなく、販売件数(決済件数)に基づいて行うことが決められた。決済1件につき0.75ユーロセント(0.0075ユーロ)が徴収される。1日2000件の店では、年間で4500ユーロを超える負担となる。個人経営ベーカリーの業界団体などは、いろいろと負担が多い中での課金だとしてその廃止を要求。商店主の中には、最近まで制度について知らなかったと証言する向きもある。経済省はこれについて、徴収金制度は公租公課とは異なるため、政府が介入できる範囲内にはないと説明している。