2023年所得に係る納税額通知の送付が24日に始まった。これに伴い、払い過ぎの還付と不足分の徴収が同日に開始される。
払い過ぎの還付は、納税者の3分の1程度に相当する約1300万人が対象になる。総額で約130億ユーロが還付される。1人当たりにすると844ユーロに相当するという。銀行口座を税務当局に登録している場合には、24日か、1週間後の31日に自動的に還付金が振り込まれる。件名は「REMB IMPOT REVENUS」、振込人は「DGFiP FINANCES PUBLIQUES」となる。還付には主に、各種税制優遇措置(託児やホームヘルパー、賃貸住宅への投資、寄付等)に伴うものと、扶養家族の増加といった要因で、源泉徴収分の所得税が取りすぎになっていた分の精算がある。このうち、税額控除については、年頭に2022年実績に基づいた試算で60%相当が前倒しで還付されており、最終額による精算を経て残金が還付される。銀行口座を税務当局が把握していない場合には、小切手が郵送される。いずれの場合も自動的に還付はなされるため、還付の手続きを呼びかけるメールの類は詐欺と考えてよい。
不足分の徴収は、960万人を対象になされ、1人平均で2300ユーロに上る。300ユーロまでなら9月29日に一括引き落としがなされ、それ以上の額の場合には、4分割払い(9月から12月まで)となる。
KSM News and Research