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住民税の課税請求に誤り、未成年者への誤った請求目立つ

住民税の課税請求書が誤って送付される事案が多発している。経済省は納税者に不利益が生じないよう、迅速に対処すると約束している。
住民税は数年間をかけて段階的に廃止され、今年は全廃元年となった。全廃といっても、廃止は本宅が対象であり、セカンドハウスは今後とも課税が継続される。この秋にはそのセカンドハウス対象の住民税の課税請求書が送付されたが、課税対象ではありえないのに請求書を送付されるケースが多く発生しているといい、盛んに報道されている。被害を受けた人は若年者が多く、特に、1万6500件で未成年者が請求先となっているのが目立つ。この中には、2才の幼女が663ユーロの請求を受けたケース(ウール県)など、極端な事案も含まれる。
税務当局は、セカンドハウス対象の住民税に関する係争は年間25万-44万件が発生しているとし、今年は前年比で3%の増加にとどまると説明している。未成年者への誤送の理由はまだはっきりしていないが、再発の防止に全力を尽くすとも説明した。今年から、住民税廃止にも関係して、保有する住宅等不動産の申告義務が導入されたが、不具合の発生はそれと関係しているとみる向きもある。

KSM News and Research