両院協議会は28日、民泊規制の議員立法法案について妥協案を策定した。上下院の投票を経て、11月7日にも可決成立する運びとなった。
民泊規制法案は超党派の議員らが策定した。オーバーツーリズムを招く要因として批判もある民泊について、市町村による規制の権限を強化すると共に、税制優遇措置を縮小する内容となった。
妥協案は、民泊に供することができる物件の基準を強化するため、いわゆるDPE(エネルギー効率のレーティング制度)においてEより悪い物件(2034年からは「Dより悪い物件」に)の賃貸借を禁止する(貸主が本宅として居住する物件を除く)旨を定めた。この規定は、新規の物件に適用され、既に民泊に供されている物件については、2034年までのコンプライアンス達成が義務付けられる。税制優遇措置に関しては、「ミクロBIC」の簡易登録の貸主について、年間1万5000ユーロを上限に、賃貸収入の30%までを課税標準から控除可能とすることとし、従来の優遇措置を縮小した(2025年の収入より適用)。「観光用賃貸物件」又は「民宿物件」として登録されている物件(一定の基準を満たし、認証を受ける必要がある)に限って、7万7700ユーロを上限に50%までの控除が認められる。他方、貸主は物件を市町村に申告することが義務付けられ、市町村は申告内容に基づいて、規格外の物件の登録停止などの措置を講じることが認められる。このほか、本宅の賃貸日数制限(90日まで)の導入などの規制権限も付与される。
半面、「ミクロBIC」分類以外の貸主については、物件購入費の減価償却や転売時の課税に係る優遇措置があるが、それには今回の法案では変更が加えられていない。