行政最高裁(コンセイユデタ)は9日、未加工の青果にプラスチック容器包装を用いることを禁止する法律の施行令を無効と認定する判決を下した。国に対して施行令を策定し直すよう命じた。 政府は、食品ロス対策・循環経済法に依拠し、2022年1月1日より、未加工の青果にプラスチック容器包装を用いて販売することを原則的に禁止した。ただし、法律は、品質を損なう恐れがあるものに限り、プラスチック容器包装の利用を継続することを認めており、その詳細を定めた施行令が、2021年10月8日付で制定されていた。この施行令は、一連の製品のリストと、それぞれの製品について、免除される期限を定める内容で、期限後はすべての製品について、プラスチックが禁止されることになっていた。これに対して、容器包装メーカーや食品生産者を代表する団体がそれぞれ、移行期間が短いなどの理由を挙げて、施行令の無効化を求める訴えを行政最高裁に対して起こしていた。 行政最高裁は判決の中で、法律においては、品質を損なう恐れがある製品について禁止対象から除外する旨を定めているのみであることを指摘。期限を設定して使用を認めるのは越権行為であると認めた。施行令に網羅されている製品のリストについては、品質を損なう恐れがあるという観点からは広すぎるとの判断も示した。裁判所は、施行令を無効として策定し直すよう命令。また、各2000ユーロの賠償金を、訴えを起こした団体へ支払うようあわせて命じた。施行令の無効化に伴い、プラスチック容器包装の使用を禁じた法律の条項そのものの施行が停止されることになる。政府は判決を受けて、ただちに新たな施行令を制定する準備に着手すると発表した。
KSM News and Research