仏政府は24日、企業における利益分配に関する法案を閣議決定する。労使合意の内容を立法化する。
利益分配に関する労使合意は今年初頭に成立していた。政府はこのタイミングでその立法化に着手することで、年金改革を巡り悪化した労組との関係改善を図る考え。労使合意の内容は、5年間の試験導入の形で立法化される。具体的には、従業員数11-49人の企業について、売上高の1%以上の純利益が3年連続で達成された場合に、各種の利益分配制度の導入が義務付けられる。政府はこれにより、150万人強の従業員が新たに利益分配制度の対象に加わるものと予想している。また、この種の制度の導入義務が既に適用されている従業員数50人以上の企業については、「特別利益」があった場合に、その分配に関する労使交渉を行うことが義務付けられる。「特別利益」の定義が国会審議における争点になるものと予想されるが、政府案は、労使交渉により決める旨を定めている。下院審議は6月下旬に開始される予定。