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開業医の診察料、25ユーロから26.5ユーロへの引き上げで決着

開業医組合と健康保険公庫の間の5年毎の協定改正交渉が2月末に決裂し、政府が指名する調停人(社会問題監察総局の監察官)が調停作業を行っていたが、監査官のモレル氏が24日、調停案を政府に提出した。
今回の協定改正交渉における最大の争点は診察料の引き上げで、開業医組合側は現行の25ユーロから最低でも30ユーロへの引き上げを要求していたが、健康保険公庫側は1.5ユーロの引き上げ(開業医は25ユーロから26.5ユーロへ、専門医は30ユーロから31.5ユーロへ)を提示、開業医側はこれを拒否した。また公庫の提案には、医療砂漠問題の緩和に向けて、開業医が少ない地域で就労する医師に追加報酬を付与する措置が盛り込まれたが、この点に関しても、開業医側は受け入れ難い条件だとこれを却下した。
交渉決裂を受けたモレル氏の調停案では、就労する地域によって報酬に格差をつける案は除外されたが、通常の診察料の引き上げに関しては公庫側の提案が維持された。また調停案には、長期的な疾病を患う患者のかかりつけ医登録に際しての初診料を60ユーロに設定する措置、医療事務などを担当する医療スタッフの採用支援、救急患者を受け入れる医師の診察料の引き上げ(2022年夏に導入された措置を恒常化)といった措置も盛り込まれた。
調停案は、3週間以内に保健相がこれを承認することで6ヵ月後に発効し、向こう5年間にわたり施行されることになる。次の交渉は2年後に開始される予定。

KSM News and Research